アフィリエイトの確定申告、アフィリエイターの確定申告、個人副業の確定申告、個人事業主の確定申告に役立つ情報を収集します。
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サラリーマンでも以下に該当する人は確定申告が必要となります。 つまりアフィリエイターは、それなりに稼ぐと確定申告をしないといけません。 「ちょっとぐらいいいだろう」というごまかしは、ありえません。 きちんと確定申告して税金を納めて、また気持ちを新たにバリバリアフィリエイトで稼ぎましょう。 アフィリエイターも納税意識を高め、「できるだけ納税してやる」「来年の確定申告ではびっくりするぐらい納税するぞ」という意気込みで、アフィリエイトできるアフィリエイターになりませんか? そのためには、年末になって焦るのはよくありません。事前に確定申告について理解と知識を深め、普段から準備をしておくことが重要です。 アフィリエイトで稼ぐためにも入念な戦略と計画が重要です。 同じように、納税者として確定申告のためには戦略と準備をすることで、無駄な税金を納める必要はなくなります。アフィリエイトと同じように普段からの準備です。 稼ぐアフィリエイターが、高度な戦略家であることをみならい、我々もアフィリエイターとして確定申告に戦略的な態度を気づきましょう。 ・サラリーマンでも確定申告が必要な人 サラリーマンの大部分の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから確定申告の必要はありません。  しかし、サラリーマンであっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 (1)  給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)  1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (3)  2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)  給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 (4)  同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 (5)  災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 (6)  源泉徴収義務者にあたらない者から給与等の支払を受けている人 (7) 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 (注)  給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。 1  配当所得のうち、確定申告不要制度を選択したもの 2  源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得及び損失で確定申告不要制度を選択したもの 3  雑所得のうち源泉分離課税とされる割引債の償還差益 4  利子所得や投資信託の収益の分配で源泉分離課税とされるもの 5  抵当証券などの金融類似商品の収益で源泉分離課税とされるもの 6  懸賞金付預貯金等の懸賞金等で源泉分離課税とされるもの

確定申告するときに、、、





確定申告する時
給与から所得税が源泉徴収されるサラリーマン(会社員や公務員などの給与所得者)は、勤務先で年末調整によって最終的な税額が計算されるため、一般的には確定申告の必要はないが、給与の収入金額が2000万円を超える人・給与を一ヶ所から受けていて給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人・給与を二ヶ所以上から受けていて年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える人・同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与の他に貸付金の利子や店舗などの賃貸料などの支払いを受けた人・災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人・外国の在日公館に勤務する人で給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人は確定申告の必要があるほか、次のようなケースでは確定申告をすると算出された税金が戻る(還付される)。

住宅借入金等特別控除 住宅ローンでマイホームを買ったり、建てたり、直したりした時(※注・一定の要件を満たしている場合に適用できる
地震の安全基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした時(※注・同上)

医療費控除 高額医療費の支払い。家族全体、単身赴任、下宿している子ども、医療費や生活費を送金している郷里の父母で10万円以上かかった時(10万円もしくは申告をする者の所得の5%のいずれか少ない方を超える金額が対象となる)
医療費かどうかの判断基準は医師・あん摩・マッサージ・指圧師・柔道整復師などの資格のあるものが行う、治療・診察・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えない。

扶養控除 年末調整後、大晦日までに子供が生まれた場合(扶養家族の増加)
同居の親族の給与収入が103万円以下で他に所得がなければ扶養親族。年齢無関係。
所得が38万円以下で生計を一にしている親族は、扶養親族。郷里の父母なども含む。海外留学の子ども(留学先でアルバイトしても、一年以上の出国の場合非居住者に該当し、国外での所得は、日本での合計所得に計算されない)。

雑損控除 火災・地震・台風・盗難(お金やカードを盗まれた時)にあったとき税金が戻る場合がある(損害額が所得の10%を超えた場合、その超えた部分の金額)。消防署の被災証明書や警察署の盗難証明書が要る。
シロアリなどの害虫による被害。
※住宅や家財が災害に遭い、かつ所得が1000万円以下の場合は、災害減免法による所得税の軽減免除と雑損控除から有利な方を選択することができる。該当すると思われる場合は税務署に相談して試算してもらうこと。

その他控除 国や地方公共団体、日本赤十字社や学校法人、政党など特定の団体に対する寄付金(1万円以上)
災害救助法で救助の委託を受けた募金団体(日本赤十字社、報道機関など)への義援金(1万円以上)
年末調整を受ける前に退社し、その年の年末調整を受けていない場合(雇用保険の失業手当は非課税。所得金額にはならない。)
年金から税金が引かれている。
配当金をもらった時(株の売却損益は他の所得と区別して税金を計算するため、申告分離課税が必要である)。


所得税の計算
所得税は、1月1日から12月31日までの全収入をもとに計算。


収入金額(支払金額)−必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)

所得金額−所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額

課税所得金額×税率=所得税額

所得税額−税額控除(定率減税など)=申告納税額

以上の順で計算。


 

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